特定危険指定暴力団と指定暴力団の違いをわかりやすく解説
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により、暴力団は3つに分けれられる
いわゆる暴対法には、「指定暴力団」「特定抗争指定暴力団」「特定危険指定暴力団」の3つがあり各都道府県の公安委員会が指定するものです。
下記のように「特定抗争指定暴力団」と「特定危険指定暴力団」の指定には厳しい懲罰、制限があります。
指定暴力団
集団的、または常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれが特に大きい暴力団組織が指定を受けます。
指定暴力団に属する構成員に対して、一定の行為を行うことを禁止されています。
特定抗争指定暴力団
対立抗争を繰り返し、市民の生命・身体に重大な危害を加えるおそれがある暴力団が指定を受けます。公安委員会が定めた警戒区域内に事務所を新設したり、組員や組関係者が事務所に立ち入った場合は即座に逮捕されます。
また、組員が抗争相手の事務所や住居周辺に近づいたり、5人以上で集まった場合でも即座に逮捕されるなどとても厳しい制限があります。
特定危険指定暴力団
市民や企業に対し不当要求行為を繰り返し行う恐れのある危険な指定暴力団が指定を受けます。
公安委員会が定めた警戒区域内で、企業や市民に対し不当な要求(主にみかじめ料など)を行った場合、警察は即座に逮捕されます。また、不当要求を目的に面会を求めることも禁止されています。
現在、全国で21団体が指定を受けており、その中で五代目工藤會が特定危険指定暴力団、道仁会と九州誠道会が特定抗争指定暴力団に指定されてる。