
暴力団対策法(暴対法)で禁止されている27の行為
目次
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(ぼうりょくだんいんによるふとうなこういのぼうしとうにかんするほうりつ)は、暴力団員の行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、国民の自由と権利を保護することを目的とする日本の法律である。
略称は暴対法、暴力団対策法、暴力団新法など。
(平成3年法律第77号)
暴力団対策法で禁止される具体的な27の行為
1.口止め料を要求する行為
2.寄付金や賛助金等を要求する行為
3.下請参入等を要求する行為
4.縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
5.縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
6.利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
7.不当な方法で債権を取り立てる行為
8.借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
9.貸付け及び手形の割引を不当に要求する行為
10.信用取引を不当に要求する行為
11.株式の買取り等を不当に要求する行為
12.預貯金の受入れを不当に要求する行為
13.地上げをする行為
14.土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
15.宅建業者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為
16.宅建業者以外の者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為
17.建設業者に対して建設工事を不当に要求する行為
18.集会施設の利用を不当に要求する行為
19.交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
20.商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
21.役所に対して自己に有利な行政処分を要求する行為
22.役所に対して他人に不利な行政処分を要求する行為
23.国等に対して自己を公共工事等の入札に参加させることを要求する行為
24.国等に対して他人を公共工事等の入札に参加させないことを要求する行為
25.人に対して公共工事等の入札に参加しないこと又は一定の価格で入札することを要求する行為
26.国等に対して自己を公共工事等の契約の相手方とすること又は他人を相手方としないことを要求する行為
27.国等に対して公共工事等の契約の相手方に対する指導等を要求する行為