指定暴力団、ヤクザはなぜ捕まらないのか?
指定暴力団の組長やヤクザはなぜ逮捕されないんですか?いう質問がよくあります。
日本では、「宗教結社の自由」という組織を作る権利が認められている為、暴力団組織、ヤクザ組織を作っただけでは、逮捕する事は出来ません。
しかし、暴対法などの法律により、違法行為や一般人に迷惑を掛ける行為があれば、違法行為を行った組員だけではなく、使用者責任という形で組長も逮捕されるようになりました。
実際に使用者責任で組長も逮捕されております。
目次
暴力団・ヤクザになっただけでは捕まらない!
日本国憲法で、『結社の自由』が保障されている為、暴力団、ヤクザと分かっていても、逮捕する事はできません。
その為、指定暴力団であっても、組長が逮捕される事は無いのです。
ただし、今は昔と違い暴対法や法律が改定され、暴力団、ヤクザの行為に規制が掛っています。少しでも規制に引っかかる行為があれば、即逮捕されます。
暴力団やヤクザになっただけでは逮捕される事は有りませんが、活動する事は非常に難しくなってきているのが現状です。
暴排条例により暴力団・ヤクザが大量に捕まる!?
21世紀に入り、各都道府県が暴排条例を制定しました。
この暴排条例では暴力団員やヤクザに銀行や金融機関は金を貸してはいけない。
賃貸マンションやアパートを貸してはいけない。
スマホなど携帯電話を契約してはいけない。
自動車を売ってはいけない。
集会、会合場所を提供してはいけない。
など、様々な禁止行為が盛り込まれました。
条例を守らなければ、条例違反で即逮捕されるます。
また、この暴排条例では一般企業が暴力団に便宜を図ったりする事も禁じる内容になっており、便宜を図った一般企業も処罰の対象となります。
指定暴力団、ヤクザはなぜ捕まらないのか?
暴力団やヤクザになっただけでは捕まらない。
しかし、暴力団やヤクザとして活動する為には様々な制限がある。
少しでも法律、条例を違反すれば即逮捕される。
捕まらないのではなく、捕まらないように活動している。というのが正解だろう。