暴力団対策法(暴対法)によって規制対象となっている暴力団。各都道府県の公安委員会が指定した暴力団の事です。構成員・組員が一定の行為を行うことを禁止しています。
暴力団対策法(暴対法)で禁止されている27の行為に掲載している行為が、法律で厳しく禁止されている行為となります。
一般市民の生活の安全と平穏の確保を図り、国民の自由と権利を保護することを目的とする日本の法律である為、禁止行為は厳しく取り締まられます。
また、構成員(組員)による犯罪行為は、組長・総裁などトップの管理責任も問われる事となり、組織の壊滅へ導く事となりますので、禁止されている行為は全ての構成員が理解しておく必要があります。
現在全国で指定を受けている暴力団は、22団体あり下記の暴力団が公安委員会から指定を受けています。
兵庫県に本部事務所を構える指定暴力団
六代目山口組 / 神戸山口組
大阪府に本部事務所を構える指定暴力団
九代目酒梅組 / 二代目東組
東京都に本部事務所を構える指定暴力団
稲川会 / 住吉会 / 極東会 / 松葉会
福岡県に本部事務所を構える指定暴力団
五代目工藤會 / 道仁会 / 太州会 / 三代目福博会 / 浪川会
沖縄県に本部事務所を構える指定暴力団
旭琉會
京都府に本部事務所を構える指定暴力団
七代目会津小鉄会
広島県に本部事務所を構える指定暴力団
五代目共政会 / 三代目俠道会
山口県に本部事務所を構える指定暴力団
七代目合田一家
鹿児島県に本部事務所を構える指定暴力団
四代目小桜一家
岡山県に本部事務所を構える指定暴力団
四代目浅野組
香川県に本部事務所を構える指定暴力団
二代目親和会
千葉県に本部事務所を構える指定暴力団
双愛会
茨城県に本部事務所を構える指定暴力団
関東関根組